令和5年4月より「賃金のデジタル払い」が可能になります。 賃金の支払は、労働基準法では「現金払い」が原則であり、労使同意のもとに「銀行口座等へ振込」ができましたが、 キャッシュレス決済を推進し国際競争力を強化するという政策を背景に、「デジタルマネーでの支払い」が選択肢に加わり、 いわゆる「〇〇ペイ」等のアプリ口座を賃金振込先として指定できるようになります。
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