令和2年4月の法改正により、労働基準法上の賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当面の間は3年)に延長されました。 定額残業制の適正な運用がなされていない場合には、未払い残業代の請求等のリスクがあります。 改めて、自社の制度や運用上の問題点を確認してみましょう。 人事労務NEWS 詳しくはこちらのPDFをご覧ください。