働き方改革関連法のうちの一つ、パートタイム・有期雇用労働者の「同一労働同一賃金」について、
70歳までの就業機会を確保する、通称「70歳定年法」が令和3年4月に施行されます。現行の65歳までの高年齢者雇用確保措置との違いを理解し、
就業機会を確保するための措置を遅れずに進める必要があります。
今後、より詳細な解釈が発表される予定ですので、これからの動向にも注目です。
※この改正は努力義務に留まり、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
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