令和4年4月1日から3段階で、育児・介護休業法の改正が施行されます。 中小企業の猶予措置はなく、就業規則の改定や相談窓口の設置など求められる措置も多いため、必要な対応を整理し漏れなく実施しましょう。 人事労務NEWS 詳しくはこちらのPDFをご覧ください。