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2024/08/05

改正された雇用保険法の 注目ポイント

現在、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員については、雇用保険の被保険者とされています。
2024年の通常国会で改正雇用保険法が成立し、この被保険者となる従業員の範囲が拡大することになりました。
この改正点の施行は2028年10月とまだ先ですが、 実務への影響も大きいため他の改正点とともに確認しておきましょう。


労務情報 2024年8月号
詳しくはこちらのPDFをご覧ください。

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