令和4年4月から3段階に分けて改正される「育児・介護休業法」は、令和4年10月より2段階目の改正が施行され、夫婦ともに(特に夫が)より柔軟な育児休業の取得が可能となります。 今回は令和4年10月から適用となる改正の内容と事業主が講すべき措置について解説していきます。 人事労務NEWS 詳しくはこちらのPDFをご覧ください。